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手付金と手付解除 — 金額の相場観と契約解除のルール

売買契約時に授受される手付金の役割、解約手付による契約解除のルール、「履行の着手」の考え方を売主目線で解説します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-06-29 / 更新: 2026-06-29

売買契約時に買主から売主へ支払われる手付金は、単なる前払金ではなく、契約解除のルールと結びついた重要なお金です。

手付金の性質

実務上の手付金は多くの場合「解約手付」とされ、契約の解除権を留保する意味を持ちます。金額は売買代金の5〜10%程度が目安とよく言われます(宅建業者が売主の場合は上限20%の規制があります)。

手付解除のルール

相手方が「履行に着手」するまでは、 ・買主から:手付金を放棄して解除できる ・売主から:手付金の倍額を返して(倍返し)解除できる 契約書には手付解除ができる期限が定められるのが一般的です。

「履行の着手」とは

引き渡しに向けた具体的な行為(売主が登記の準備を進めた、買主が中間金を支払った等)を指すとされますが、判断が分かれやすい概念です。解除を考える場合は自己判断せず、必ず不動産会社・弁護士に相談してください。

売主が注意したいこと

・手付金が極端に少ない契約は、買主が安易に解除しやすくなる面があります ・買主の住宅ローン審査が通らなかった場合の「ローン特約」による解除では、手付金は全額返還となるのが通常です。特約の期限と条件を確認しましょう

*手付金は決済時に売買代金の一部に充当されます。受け取った手付金は決済完了まで使わずに保管しておくのが安全です。*

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最終更新: 2026-08-02

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