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農地を売るには — 農地法の許可と農地転用の基本

農地の売却には農地法の許可・届出が必要で、自由に売買できません。農地のまま売る3条、転用して売る5条、立地による転用可否の考え方を解説します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-13 / 更新: 2026-08-13

相続などで取得した農地を売りたいという相談は増えていますが、農地は宅地と違い、農地法により自由な売買が制限されています。仕組みを知らないまま話を進めると、契約しても許可が下りず白紙になることがあります。

農地売却の2つのルート

1. 農地のまま売る(農地法3条):買主が農業を営む人などに限られ、農業委員会の許可が必要です。買主が限定されるため、価格は宅地に比べて低い水準になるのが一般的とされます 2. 転用して売る(農地法5条):宅地など農地以外にする目的で売る場合、都道府県知事等の許可(市街化区域内は農業委員会への届出)が必要です。売買契約は許可・届出を条件とする形で結ぶのが実務です

転用できる農地・できない農地

転用の可否は農地の立地で大きく変わります。市街化区域内の農地は届出で転用できる一方、農業振興地域の農用地区域内(いわゆる青地)は原則転用が認められず、除外の手続き自体に長期間を要するとされます。甲種農地・第1種農地など優良農地も原則不許可です。まず自分の農地がどの区分かを、市町村の農業委員会・農政担当課で確認することが出発点になります。

実務の流れの例

1. 農業委員会で農地区分・転用可否を確認 2. 転用可能なら、宅地需要(立地・接道・造成の要否)を不動産会社に査定してもらう 3. 許可を停止条件とする売買契約を締結し、行政書士等が転用申請 4. 許可後に決済・引き渡し

転用が難しい農地の選択肢

近隣農家への売却・貸付、農地バンク(農地中間管理機構)への相談などが挙げられます。

相続した農地でまず確認すること

相続農地は、名義(相続登記の有無)、農業委員会への相続届出、農地の区分の3点をまず確認します。放置すると管理負担と固定資産税だけが続き、選択肢も狭まりがちです。売る・貸す・持ち続けるの判断材料を揃えるためにも、区分の確認だけは早めに済ませることをおすすめします。相続登記の義務化により登記の放置にも期限がある点は宅地と同様です。

*農地の手続きは地域差が大きい分野です。農業委員会と、農地に詳しい不動産会社・行政書士に相談してください。*

出典・参考資料

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最終更新: 2026-08-02

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