都市計画税とは — 固定資産税とセットで課される「もう一つの保有税」
都市計画税は市街化区域内の土地・建物に固定資産税とあわせて課される市町村税です。課税される地域・税率の上限・住宅用地の軽減と、市街化区域かどうかの確認方法を解説します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-25 / 更新: 2026-08-25
固定資産税の納税通知書をよく見ると、「都市計画税」という項目が併記されていることがあります。固定資産税と一体で請求されるため意識されにくいのですが、別の税金です。
どんな税金か
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるための目的税で、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に課されます。課税のタイミングや納付方法は固定資産税と同じで、毎年1月1日時点の所有者に、固定資産税とあわせて課税・徴収されます。
かかる物件とかからない物件
ポイントは所在地です。都市計画法上の市街化区域内の不動産には原則課税され、市街化調整区域や都市計画区域外では課されないのが基本です(自治体の条例により扱いが異なる場合があります)。同じ市内でも、区域によって都市計画税の有無が分かれることがあります。物件がどの区域にあるかは、自治体の都市計画図(都市計画情報の公開サイト)や重要事項説明書で確認できます。
税額の構造
税額は固定資産税と同じく「課税標準額 × 税率」です。税率は自治体が条例で定めますが、0.3%が制限税率(上限)とされています。実際の税率は自治体によって異なり、0.3%より低い税率の自治体もあります。
住宅用地の軽減
都市計画税にも住宅用地の課税標準の特例がありますが、軽減の割合は固定資産税と異なります。固定資産税ほど大きくは軽減されないため、住宅用地では「固定資産税は小さいのに都市計画税が相対的に目立つ」ことがあります。
購入前のチェックポイント
1. 物件が市街化区域内かどうか(重要事項説明書の都市計画の欄で確認) 2. その自治体の都市計画税率 3. 固定資産税とあわせた年間保有コストの総額 郊外や地方の物件を比較する際、都市計画税の有無で年間コストに差が出ることがあります。売買時の精算でも、固定資産税とあわせて都市計画税も日割り精算の対象とするのが一般的です。納税通知書の内訳を一度確認し、自分の物件に都市計画税がかかっているかを把握しておきましょう。
*税額の詳細は市町村(都税事務所)・税理士にご確認ください。*
出典・参考資料
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最終更新: 2026-08-02