媒介契約の中途解約はできるか — 種類別のルールと費用の話
不動産会社に不満があるとき、媒介契約は途中で解約できるのか。専属専任・専任・一般の違い、有効期間、解約時に費用を請求され得るケースを整理します。解約前の確認手順も紹介します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-20 / 更新: 2026-09-20
売却を任せた不動産会社の動きが悪い、報告がない、対応に不信感がある——そんなとき気になるのが媒介契約の解約です。媒介契約は種類によってルールが異なり、解約のタイミングや理由によっては費用の話が出ることもあります。
媒介契約の3種類と有効期間
・一般媒介契約:複数社に同時依頼でき、有効期間の法定制限はありません ・専任媒介契約:依頼は1社のみ。有効期間は3か月以内とされ、更新は依頼者の申し出によります ・専属専任媒介契約:1社のみ、自己発見取引も不可。有効期間は同じく3か月以内です 専任系の契約は「3か月ごとに更新するかどうかを選べる」構造なので、不満がある場合の最もシンプルな出口は、期間満了時に更新しないことです。
中途解約はできるのか
期間の途中でも解約自体は可能と考えられていますが、契約書の解約条項の確認が必要です。国土交通省の標準媒介契約約款では、業者に義務違反(報告義務を果たさない等)がある場合の解除と、依頼者都合の解除が区別されており、依頼者都合の中途解約では、それまでに要した実費(広告費など)の償還を請求され得る建て付けになっています。ただし請求できるのは約款に基づく合理的な範囲の実費とされ、成功報酬である仲介手数料そのものを請求される話ではありません。
解約を切り出す前にやること
1. 契約書と約款の解約条項を読む 2. 不満点を具体的に伝え、改善を求める(活動報告の頻度・内容など) 3. 改善がなければ、更新拒否か中途解約かをタイミングで判断する 4. 解約の意思表示は書面やメールなど記録が残る形で行う
注意したい「抜き行為」との関係
解約前に、その会社が紹介してくれた買主と直接、あるいは別会社経由で契約すると、約款に基づき手数料相当額を請求される可能性があります。紹介済みの買主がいる場合の扱いは、解約時に必ず確認しておきましょう。あわせて、預けていた鍵や図面などの資料の返却、広告掲載の停止時期も確認し、次の会社への切り替えを円滑に進められるようにしておくと安心です。
*解約条件は契約書・約款により異なります。トラブルになりそうな場合は宅建協会の相談窓口や弁護士にご相談ください。*
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最終更新: 2026-08-02