引き渡し後に発覚した境界・越境物のトラブル対処
購入後に「塀が隣地にはみ出していた」「隣の枝が越境していた」と分かるケースがあります。契約書類の確認、隣地との協議、覚書による解決方法を解説します。隣人関係を悪化させない進め方も紹介します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-22 / 更新: 2026-09-22
戸建てや土地を購入した後で、ブロック塀が境界線を越えていた、隣家の屋根の雨樋がこちらの敷地に張り出していた——境界・越境の問題は、引き渡し後に発覚するトラブルの定番です。感情的な隣人トラブルに発展させないための対処を整理します。
まず契約書類を確認する
最初に確認するのは、購入時の書類にどう書かれていたかです。 ・重要事項説明書・容認事項に越境の記載があったか ・境界の明示(境界標の位置の確認)が行われていたか ・越境に関する覚書が前所有者と隣地の間で交わされ、引き継がれていたか 記載があり容認して購入した場合は、その内容を前提に対応することになります。記載がなく、売主が知っていたと考えられる場合は、契約不適合や説明義務の問題として売主・仲介会社に確認する余地があります。
越境「されている」場合の対応
隣地の物(枝・塀・雨樋など)がこちらに越境している場合、いきなり撤去を迫るのではなく、事実確認から始めます。 1. 境界標と測量図で越境の事実を客観的に確認する(不明確なら土地家屋調査士に相談) 2. 隣地所有者に事情を伝え、協議する 3. 即時の撤去が難しい場合は、「越境の事実の確認」「建て替え時に解消する」「覚書は将来の所有者に承継する」を柱とする覚書を交わすのが実務の定番です なお、越境してきた竹木の枝については、催告しても相当期間内に切除されない場合等に土地所有者が自ら切り取れる制度が民法改正で整備されています。根は従来から自分で切り取れると説明されます。
越境「している」場合の対応
自分の建物や塀が隣地に越境していた場合は、放置すると隣地売却時などに紛争化しやすくなります。こちらから事情を説明し、覚書の締結や、リフォーム・建て替え時の解消計画を示すことで、関係を悪化させずに解決の道筋を作れます。
長期化しそうなら専門家へ
境界そのものに争いがある場合は、法務局の筆界特定制度や土地家屋調査士会のADR、弁護士への相談といった選択肢があります。隣人関係は長く続くため、早期に第三者を入れて冷静に進めることが得策です。
*境界・越境の解決方法は個別の状況によります。土地家屋調査士・弁護士にご相談ください。*
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最終更新: 2026-08-02