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買主から決済延期を求められたら — 応じる場合の条件整理

融資実行の遅れなどで買主から決済日の延期を求められることがあります。応じる義務の有無、延期合意書に盛り込むべき条件、応じない場合の選択肢を解説します。合意書の要点も紹介します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-24 / 更新: 2026-09-24

決済日の直前になって、買主側から「融資実行が間に合わないので決済を延ばしてほしい」と連絡が来ることがあります。売主には住み替えの資金計画や引っ越しの段取りがあるだけに、悩ましい場面です。法律関係と実務対応を整理します。

延期に応じる義務はあるのか

売買契約で定めた決済日(残代金支払日・引き渡し日)は契約上の期日であり、売主に延期へ応じる法的義務はないのが原則です。買主が期日に代金を支払えなければ、形式的には買主の債務不履行となり、催告のうえでの解除や違約金請求が視野に入ります。ただし、数日から数週間の延期で確実に決済できる見込みがあるなら、解除して販売をやり直すより延期に応じた方が売主にとっても合理的なことが多い、というのが実務の感覚です。

応じる前に確認したいこと

1. 遅延の原因は何か(金融機関側の事務なのか、買主の審査上の問題なのか) 2. 新しい決済日は確定的か(金融機関の実行日として裏付けがあるか) 3. 自分側の影響(住み替え先の決済・引っ越し・ローン完済手続き)を吸収できるか 仲介会社を通じ、金融機関の状況を可能な範囲で確認してもらいましょう。原因が買主の信用面にある場合は、延期しても決済できないリスクを織り込む必要があります。

延期合意書に盛り込むべき事項

口頭での「じゃあ来週で」は避け、覚書・合意書を交わします。 ・新しい決済日・引き渡し日 ・今回に限る延期であること(再延期を認めない旨) ・延期に伴う売主の実費(つなぎ費用・引っ越し変更料など)が生じる場合の負担 ・新期日に履行されない場合は催告のうえ解除し違約金を請求できることの確認 条件を明確にしておくことで、延期がずるずる続く事態を防げます。

応じない・応じられない場合

住み替え決済が連動しているなど、延期を受け入れられない事情がある場合は、契約書の違約金条項に基づく解除の検討になります。その際も催告などの手順を踏む必要があるため、自己判断で進めず専門家に確認してください。延期の経緯や合意内容は、必ず時系列で記録に残しておきましょう。

*対応の適否は契約内容と個別事情によります。合意書の作成・解除の判断は宅建業者・弁護士にご相談ください。*

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最終更新: 2026-08-02

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