前所有者の残置物が残っていたら — 撤去義務と勝手に処分するリスク
引き渡し後に家具や不用品が残されていた場合の対応を解説。契約上の撤去義務の確認、勝手に処分してよいかの注意点、費用請求の考え方をまとめます。予防となる最終確認の要点も紹介します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-23 / 更新: 2026-09-23
引き渡しを受けて家に入ったら、物置に前所有者の荷物が残っていた、庭に不用品が放置されていた——「残置物」を巡るトラブルは中古住宅取引で少なくありません。撤去を求められるのか、勝手に処分してよいのか、順を追って整理します。
契約ではどうなっているか
中古住宅の売買では、売主が引き渡しまでに残置物を撤去し、空の状態で引き渡すのが原則的な契約内容です。多くの契約書に「売主は引渡しまでに残置物を撤去する」旨の条項があります。一方で、「エアコン・照明・カーテンは残置物として現状のまま引き渡す(故障時も売主は責任を負わない)」のように、特定の物を残す合意がされることもあります。まずは契約書・付帯設備表・容認事項で、何を残し何を撤去する約束だったかを確認しましょう。
撤去されていない場合の対応手順
1. 残置物の内容を写真で記録する 2. 仲介会社経由で売主に連絡し、撤去期限を定めて求める 3. 応じない場合は、書面(記録が残る形)で催告する 4. それでも解決しなければ、撤去費用相当額の損害賠償請求などを検討する 契約に反して残された物の撤去費用は、本来売主が負担すべきものという整理が基本です。
勝手に処分してよいのか
「自分の家に置かれた物なのだから捨てていいだろう」と思いがちですが、注意が必要です。残置物の所有権が売主に残っていると評価される可能性があるためです。一般には、契約で「残された物の所有権は放棄したものとみなし、買主が処分できる」という趣旨の条項があれば処分しやすく、そうした定めがない場合には、売主に意思確認をして書面で了承を得てから処分するのが安全とされています。価値がありそうな物(貴金属・思い出の品・書類など)は特に慎重に扱いましょう。
引き渡し前の最終確認で防ぐ
このトラブルの最大の予防策は、決済前の最終確認(現地立ち会い)で室内・物置・庭・床下収納まで空になっているかを自分の目で確かめることです。残っている物があれば、決済前に撤去の期限と費用負担を合意しておきます。
*処分の可否や費用請求は契約内容と個別事情によります。判断に迷う場合は宅建業者・弁護士にご相談ください。*
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最終更新: 2026-08-02