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遺言に不動産を書くときの注意点 — 「相続させる」と物件の特定

遺言書で不動産を残すときの書き方の注意点を解説。登記事項証明書どおりの特定、「相続させる」と「遺贈する」の違い、予備的条項の考え方など。登記で使える遺言にするための実務ポイント集です。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-03 / 更新: 2026-09-03

遺言書の中でもつまずきやすいのが不動産の書き方です。せっかく作った遺言が登記手続きで使いにくい、ということにならないよう、注意点を整理します。

物件は登記事項証明書どおりに特定する

「自宅を長男に」「すべての土地を妻に」といった書き方は、解釈の余地が生まれたり、物件の特定に手間取ったりする恐れがあります。土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積を、登記事項証明書の記載どおりに書くのが原則とされます。住居表示(郵便の住所)と地番は別物なので取り違えに注意が必要です。

「相続させる」と「遺贈する」の違い

相続人に不動産を渡す場合は「相続させる」と書くのが一般的で、特定財産承継遺言として扱われるとされます。相続人以外(孫、内縁の方、法人など)に渡す場合は「遺贈する」となり、登記手続きの当事者や税負担の扱いが変わってくるとされます。誰に渡すかによって適切な文言が異なるため、このあたりは専門家の確認を受けたい部分です。

予備的条項を検討する

渡す予定だった相手が先に亡くなる可能性はゼロではありません。「長男が遺言者より先に死亡した場合は当該不動産を孫〇〇に相続させる」といった予備的(補充的)条項を入れておくと、遺言の作り直しリスクを減らせるとされます。

遺言執行者の指定

遺言の内容を実現する遺言執行者を指定しておくと、手続きが円滑になるとされます。不動産の名義変更や、売却して分ける内容(清算型遺言と呼ばれることがあります)では特に重要性が増します。

そのほかの注意点

・共有持分を渡す場合は持分割合を明記する ・遺留分を侵害する内容は、後の紛争の火種になり得るため配慮が必要とされます ・不動産を買い替えたときは遺言の見直しを忘れない ・付言事項(家族へのメッセージ)で分け方の理由を伝えると、感情面の納得につながることがあるとされます

形式の整った遺言でも、内容が不明確では家族を迷わせます。完成後に司法書士など登記実務に通じた専門家のチェックを受けると安心です。

*遺言の個別判断は司法書士・弁護士・税理士にご相談ください。*

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最終更新: 2026-08-02

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