遺言書の種類 — 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いと選び方
遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。作成方法・費用・無効リスク・検認の要否を比較し、不動産がある場合の選び方を解説します。法務局の保管制度という第三の選択肢も紹介。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-01 / 更新: 2026-09-01
不動産のような分けにくい財産があるご家庭ほど、遺言書の有無が相続のスムーズさを左右します。まずは代表的な2種類の遺言の違いを押さえましょう。
自筆証書遺言
遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作る遺言です。財産目録についてはパソコン作成や通帳コピーの添付が認められる扱いになっているとされます(各ページへの署名押印が必要)。 ・長所:費用がかからず、1人でいつでも作れる。内容を秘密にできる ・短所:形式不備で無効になるリスク、紛失・改ざん・発見されないリスクがある。自宅保管の場合、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要とされます
公正証書遺言
公証人が遺言者から内容を聞き取り、公正証書として作成する遺言です。証人2人の立会いが必要とされます。 ・長所:公証人が関与するため形式不備の心配が小さい。原本が公証役場に保管され、検認も不要とされます。遺言の有無は公証役場の遺言検索システムで照会できるとされます ・短所:財産額に応じた公証人手数料がかかり、証人の手配も必要
保管制度という第三の選択肢
自筆証書遺言には、法務局が原本を預かる保管制度があります。紛失・改ざんリスクを抑えられ、検認も不要になるとされ、自筆の手軽さと安全性のバランスを取った選択肢と言えます。
不動産があるならどう選ぶか
不動産は「誰に」「どの物件を」を正確に特定する必要があり、記載ミスが登記手続きの支障になり得ます。財産の種類が多い方、相続人間の関係に不安がある方、確実性を重視する方は公正証書遺言が向くとされます。一方、費用を抑えつつ最低限の備えをしたい方は、保管制度を利用した自筆証書遺言も現実的です。いずれの場合も、遺留分への配慮と定期的な見直しが大切とされます。
作った後の管理も忘れずに
遺言は作って終わりではありません。家族構成や財産内容が変わったら内容を見直しましょう。新しい日付の遺言が抵触する部分で優先されるとされるため、書き直しも可能です。保管場所や制度の利用状況を信頼できる人に伝えておくことで、初めて実効性のある備えになります。
*遺言の個別判断は司法書士・弁護士・税理士にご相談ください。*
出典・参考資料
本サイトの情報は一般的な参考情報であり、正式な査定ではありません。価格・成約を保証するものではなく、税務・法務の個別判断は専門家にご確認ください。本サイトにはアフィリエイト広告(PR)を含む場合があります。
最終更新: 2026-08-02